墓地
合葬式墓地
について
伊丹市は、令和3年4月1日に合葬式墓地を神津墓地内に開設しました。
合葬式墓地は、最大1万体の焼骨を一つの大きなお墓に埋蔵する墓地で、いつでも参拝できる共同参拝スペースや献花台、記名板を備えています。
個人で管理する必要がないことから、お墓の承継の心配がなく、経済的な負担が少ない他、生前に申込みたいなど多様なニーズにお応えします。
合葬式墓地概要
及び使用料
- 名称
- 伊丹市神津墓地合葬式墓地
- 住所
- 伊丹市岩屋1丁目10番(伊丹市神津墓地内)
- 埋蔵規模
- 10,000体
- 墓地使用料
(永代) - 伊丹市民:55,000円※
伊丹市民以外:82,500円 - 記名板使用料
(希望制) - 伊丹市民:55,000円※
伊丹市民以外:82,500円
※ 伊丹市民:申込者が申込時点で本市に住民票を有していること、又は、埋葬される方が亡くなられた時点で本市に住民票を有していた場合が対象となります。
お申し込み
申し込み手続き
申込受付時間:午前9:00 ~ 午後4:30
申込受付場所 :伊丹市営斎場 1階 事務所(1月1日・2日は休場)
住 所:伊丹市船原2丁目4番20号
申込資格
- 既に埋蔵しようとする焼骨をお持ちで、当該焼骨との関係が配偶者、養親・養子、3親等以内の血族、2親等以内の姻族、又はこれらに準ずる関係の公的証明が発行できる方で、祭祀を司る方。
- 自己の利用を目的として生前に申し込まれる方
- 神津墓地区画墓地の使用許可を受けていない方(神津墓地区画墓地の使用許可を受けられている方が合葬式墓地の申し込みを行う場合には、神津墓地区画墓地を返還する必要があります。)
- 宗教や宗派は問いません。
申し込み方法
所定の『合葬式墓地使用許可申請書』に必要事項を記入押印の上、下記の必要書類を添えて、伊丹市営斎場までお申し込み下さい。
※郵送・FAX・メール・電話での受付はできません。
必要書類
既に焼骨をお持ちの場合
埋蔵しようとする焼骨をお持ちで、当該焼骨との関係が配偶者(配偶者に準ずる公的証明が発行できる方を含む)、養親・養子、3親等以内の血族、2親等以内の姻族で祭祀を司る方。
- 合葬式墓地使用許可申請書
- 誓約書
- 申請者の氏名、現住所が確認できる住民票抄本(本籍地が記載されたもの。発行から3ヶ月以内のもの)
- 埋蔵する焼骨の火葬済の証明書または改葬許可証の写し等
- 申請者と埋蔵する焼骨との続柄が確認できる戸籍謄本(続柄によって必要な書類が異なります。伊丹市営斎場までお問い合わせください。)
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
生前予約申込
自己の利用を目的とすること
- 合葬式墓地使用許可申請書(お骨をお持ちいただく方(祭祀主宰者)の承諾が必要です。)
- 誓約書
- 申請者の氏名、現住所が確認できる住民票抄本(本籍地が記載されたもの。発行から3ヶ月以内のもの)
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
申し込み及び使用上の注意
合葬式墓地への埋蔵について
- 使用許可証に記載された埋蔵予定者以外の焼骨は埋蔵できません。
- 埋蔵時の立会い及び合葬室への立ち入りはできません。
- お預かりしたご遺骨の返還や別の墓地への改葬は一切できません。
- 納付後の使用料は、いかなる理由があっても返還いたしません。
- 虚偽の申し込み、住所要件等に不正行為があれば使用を許可せず、使用料も返還いたしません。
- 使用権を譲渡又は転貸、転売することはできません。
- 生前に予約申請をされる場合は、本人からの申請のみ受け付けます。(委任状による代行は可)
- お骨をお持ちいただく方(祭祀主宰者)に変更があった場合には必ず届け出てください。
記名板の使用について
- 1枚の記名板に刻字できる氏名は1名までです。
- 刻字できる氏名は住民票や戸籍等の公的証明書で確認できるものに限ります。
- 氏名の他に生年月日及び死亡年月日のいずれか又は両方の刻字は可能です。
- 「○○家」や「◇◇家先祖代々」等の代表刻字はできません。
- 刻字は楷書に限り、字体の指定、文字サイズの指定・変更はできません。
- 縦40mm×横120mmの金属のプレートに刻字します。
- 記名板の位置指定はできません。記名板作成順に設置します。
- 記名板使用の申し込みは、合葬式墓地の使用申し込み時から、焼骨の埋蔵依頼時までの期間のみ可能です。焼骨の埋蔵後のお申し込みはお受けできません。
申し込み時に必要なもの
- 伊丹市合葬式墓地使用許可申請書(市営斎場窓口、市役所4階 生活環境課、支所・分室に設置。市営斎場ホームページからダウンロード可)
- 合葬式墓地使用料
- 記名板使用料(希望者のみ)
- 必要書類一式(「申し込み方法」の項をご参照ください。)
申し込みから
埋蔵(納骨)までの流れ
- 1.申込書の受付(市営斎場)
-
- 必要書類を提出。(書類の審査)
- 合葬式墓地使用料を納付。
- 「骨袋」をお渡しします。(既に焼骨をお持ちの場合のみ。生前予約の方は亡くなられた後、埋蔵依頼時にお渡しします。)
- 2.使用許可証の受取
- 後日、市営斎場指定管理者から「合葬式墓地使用許可証」及び「埋蔵依頼書」を郵送します。
- 3.ご遺骨引き渡し日の予約
- 許可証を受け取り後に、ご遺骨の引き渡し日を電話で予約してください。
【予約先】伊丹市営斎場
TEL.072-782-2177
- 4.ご遺骨のお預かり
-
- ご予約いただいた日時にご遺骨を骨袋に入れてお持ちください。
- 埋蔵(納骨)時の立会いはできません。お別れは済ませてから、お越しください。
- 5.ご遺骨の埋蔵(納骨)
- ご遺骨のお預かり後(記名板を希望された方は、市営斎場に記名板が納品をされた後)、市営斎場指定管理者が埋蔵(納骨)及び、記名板の設置を行います。
よくある
ご質問
- 一度に複数の申込みをする場合、住民票はそれぞれに抄本が必要ですか?
- 同日に複数の申込みをされる場合、同一世帯内であれば、戸籍の表示のある世帯全員の住民票(住民票謄本)1通で申請可能です。
- 本人確認書類は写真付きのものが必要ですか?
- 運転免許証、マイナンバーカード、または健康保険証等の公的な証明書類であれば顔写真付きでなくても結構です。
- 代理人が手続きに行く場合、本人確認書類は申請者のものでいいですか。また委任状は必要ですか?
- 申請者の本人確認書類が必要です。代理人の方は申請者から委任状を受け取り、お持ちください。委任状は任意の様式で構いません。また、代理申請に来られる方の本人確認書類もお持ちください。
- 埋火葬許可証を紛失している場合、どうすればいいですか。
-
火葬した自治体で火葬済証明書の交付申請を行ってください。伊丹市営斎場で火葬された場合は伊丹市生活環境課で行っております。
また、既に他の墓地に埋蔵されているお骨については、墓地の所在する市町村長が発行する改葬許可証を取得してください。。
生前予約の場合、特に主宰者が友人等の親族でない場合では、埋火葬許可証も火葬済み証明書も再発行できない可能性が高くなります。生前予約の場合は、必ず、主宰者に「埋火葬許可証」が届くように事前に主宰者や親族と話し合っておいてください。また、「埋火葬許可証」を受け取った主宰者は、絶対に失くさないようにしてください。 - 他市の墓地から改葬申請するのに受け入れ証明書が必要だと言われた。どうすればいいですか。
- 伊丹市営斎場へ申請いただければ、受入証明書を発行いたします。
- 内縁関係で、相手が亡くなりました。相手の埋蔵を申請することは可能ですか?
- 住民票の続柄で「未届けの妻(夫)」であることや、パートナーシップ協定の証明等、公的な証明があれば可能です。ただし、合葬式墓地については、使用申請後の取消による返金はできません。また、納骨後のお骨の返還もできません。お相手の親族とよく話し合い、承諾を得てお申込みください。
- 夫婦で生前予約したい。互いに主宰者に指名することは可能ですか?
- 可能です。ただし、どちらかがお亡くなりになられた時には、必ず伊丹市営斎場にて、ご存命の方の主宰者を変更してください。主宰者の変更がない場合は、納骨できなくなる可能性があります。
- 主宰者に弁護士事務所や、介護施設などを指名する事はできますか。
- 主宰者として法人や事務所等を指名することはできません。
- 天涯孤独で主宰者になる友人等もいない。市を主宰者に指名することは可能ですか?
- できません。必ず、個人の方をご指名ください。
- 合葬式墓地の申し込み時の支払いにクレジットカードや電子マネーでの支払いはできますか。
- 申し訳ありませんが、現金のみでの取り扱いとなります。
- 合葬式墓地の使用許可証を紛失した。どうすればいいですか。
- 伊丹市営斎場で再交付申請書を提出ください。
- 使用許可証の記載内容に変更がありました。手続きは必要ですか?
-
必ず、伊丹市営斎場に変更届をお出しください。特に、主宰者に親族等以外の人(友人等)を指名されている場合は、申請者の死後に主宰者が許可証再発行や変更の手続きに必要な住民票や戸籍等の公的書類を請求することができず、手続きができなくなる場合があります。
最悪の場合、埋蔵(納骨)をお受けすることができなくなる可能性があります。 - 骨袋とはどんなものですか。
- 横30cm縦60cmのマチのない袋で、口をひもで縛れます。埋蔵者お1人に1枚お渡ししますので、袋に埋蔵者の生前の氏名をご記入いただき、その中にご遺骨を入れていただきます。合葬墓使用許可証を受け取った後、ご遺骨を骨壺から骨袋へ移し替えて市営斎場へお持ちください。市営斎場職員が移し替えることはできません。
- 骨袋に移した後の骨壺はどうしたらよいですか?
- 市営斎場ではお預かり・供養等は行っておりません。市営斎場で移し替えられた場合は、お持ち帰りいただきます。ご供養等は必要に応じて申請者の方で行ってください。廃棄物として処理される場合は、お住まいの市町村の分別区分に従って処理してください。伊丹市では「燃やさないごみ」として出していただけます。
- 記名板だけを利用することはできますか。
- できません。
- 命日や周忌の法要、法事等を合葬墓の前で行っても良いですか。
- 可能です。但し、限られたスペースに多数の方が参られますので、他の参拝者にご配慮いただき、長時間の法要や大人数での法要はお控えください。また、お彼岸・お盆・年末年始等の混雑する時期の法要は極力お控えください。
- 市で合同慰霊祭や、永代供養をしてくれますか?
- いたしません。政教分離の観点から、市では宗教的な行事を行うことはできません。
- お花や供物をお供えしても良いですか。
- 献花台がございますので、お供えをしていただいても構いませんが、食べ物などの供物は必ずお持ち帰りください。また、線香立てはありませんので、使用される場合はご自身でご持参いただき、お参り後は清掃してお持ち帰りください。
アクセス
所在地
〒664-0843 伊丹市岩屋1丁目10番
交通機関をご利用の方
<伊丹市営バスでお越しの方は>
阪急伊丹駅・JR伊丹駅どちらも市バス6番のりば「岩屋循環」で「東口酒井」下車、東へ約500m。
または「岩屋循環(クリーンランド行き)」で「岩屋東」バス停下車、北東へ約300m
(※「岩屋循環(クリーンランド行き)」の運行は1日3~5本です。)
お車でお越しの方
神津墓地に駐車場はございません。
近隣の駐車場(有料)をご利用ください。
各種申請書類
- 合葬式墓地募集要項
(PDFファイル: 1,181KB) - 合葬式墓地使用許可申請書
(PDFファイル: 542KB) - 合葬式墓地使用許可申請書記入例
(PDFファイル: 596KB) - 合葬式墓地誓約書
(PDFファイル: 608KB)